
たにばた
社会保険労務士事務所

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HP更新情報 2023年 8月 15日 更新済み
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障害年金申請代行サービス詳細
障害年金とは?
障害年金とは国民年金法と厚生年金保険法に組み込まれている年金システムのことです。
年金は複雑なシステムで法改正も何度も行われており国民を混乱させている部分もあるかと思います。
障害年金は長期的な疾患、障がいによって生活(仕事)に支障が出ている方が申請した場合に書類審査の上受給要件を満たした方全てに支給されます。
申請しなければ一切支給されません。
もともと病気や障がいは周りに知られたいものではありませんし、何か問題が起きるかもしれないことは恐怖です。
社会保険労務士は守秘義務がありますし、当事務所は相談場所も自由に設定出来ます。
お気軽にお問合せください。
障害年金を受給出来る人は?
障害年金を受給出来る条件はまず前提条件として日本に住所を有していることです(国籍は問いません)。
さらに65歳未満(65歳以上でも受給出来るケース有り)で長期の持病又は障がいがあることです。
そして、最も大事なことは、それら疾病によって実際の生活に困難が生じていることです。
障害年金の受給は疾病の内容、障がいの内容よりも仕事や生活に支障が出ている状態を重視します。
その為、申請書類の内容不備などで同じ状態でも受給出来る場合と受給出来ない場合が出てしまうのです。
しかし、公的な機関での審査の為、受給出来なかった場合諦める人が多いのです。しかし、こちらの準備で審査が変わるのですから、再挑戦する価値があるのが障害年金です。
障害年金っていったいいくら受給出来るの?
障害年金は障がいの程度と、障がいにかかる初診日にどの区分の被保険者であったかによって受給出来る年金が変わります。
国民年金第一号被保険者であった場合の基本
障害基礎年金1級 年額約98万円(子の加算制度有り)
障害基礎年金2級 年額約78万円(子の加算制度有り)
厚生年金保険法の被保険者であった場合の基本(65歳未満の時に初診日がある場合)
障害基礎年金1級+障害厚生年金1級(比例報酬計算×1.25)
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級(比例報酬計算)
障害厚生年金3級
上記はあくまで基本であり、配偶者加算など状況により受給金額は前後します。
また、障害厚生年金は給与によって保険料が変わる他、300月保障など状況に応じて金額が変化します。
障害年金申請に必要な条件
※初診日証明:
初診日とはその生活等に支障が生じる原因となる疾病等が発症した時に病院を受診したという証明です。これが必要な理由はこの初診日によって障害年金の受給要件が変わるからです。そして、もっとも困難を極めるのがこの初診日証明だとも言えます。
※保険料納付要件: