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たにばた
社会保険労務士事務所

福岡県久留米市本町12-1 ネクステージ1F内(年金事業部)(労務コンサルタント部)
HP更新情報 2023年 8月 15日 更新済み
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知っておきたい年金の仕組み
平成29年8月より老齢基礎年金の受給要件が変わりました!
老齢基礎年金・老齢厚生年金
受給要件
平成29年7月まで
国民年金の加入期間が25年以上の加入者が65歳(特例あり)になった時に発生する
※重要なポイント
国民年金の保険料計算限度は最大で40年間(480ヵ月)分の保険料納付額です。この満額限度額以上は計算に含まれません。
厚生年金保険は70歳まで加入出来ますが、基礎年金部分(一階部分)は480月までしか計算されません。しかしながら、厚生年金保険は加入月数分上乗せされます。
平成29年8月から
国民年金の加入期間が10年以上の加入者が65歳(特例あり)になった時に発生する
※重要なポイント
ポイント1:平成29年8月1日の時点で10年間の加入期間があれば受給権が発生する
ポイント2:年金加入期間は通算される
ポイント3:年金定期便で通知が来る
受給金額の目安(老齢基礎年金)
満額で受給する場合(加入期間40年間「全てが保険料納付済み期間」)
平成30年度
64,941円/月
10年間の加入期間での受給金額
(「全てが保険料納付済み期間」)
平成30年度
16,235円/月
10年間で支払った金額は10年間で取り戻せます。基本的には長生きすればするほど得ということになります。
厚生年金の受給金額の考え方(老齢厚生年金)
※1か月でも加入期間があれば厚生老齢年金の受給権が発生します。
※国民年金の受給権が発生した時に厚生老齢年金が支給されます。
『注意点』
老齢厚生年金の加入期間があっても国民年金の受給権(加入期間25年間)を得なければ支給されません。この受給権も10年間に短縮されると支給される対象者が増えます。
※現在厚生老齢年金に加入していなくても過去に1か月でも加入している場合は年金が上乗せされます。